こんばんは!
ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆です!
今日は「生命保険の加入時の告知」に関してお話しします。
生命保険は基本は「同年代の健康な方」の「助け合いの輪」です。
健康であることを確認するために、加入時にはお身体の状況の「告知」があります。
では加入時に告知書にウソを書いたり持病を書かなかったらどうなるのでしょうか?
もしくは加入後に「あっ、そういえば通院してたことを思い出した!」なんてこともあるかもしれません。
そんな疑問にもお答えします。
では行きましょう!
コンテンツ
「生命保険は平等な助け合いの輪」
日本国民の「生命保険加入率」は90%近くあります。
皆さん生命保険については普段考えたくもないのに関わらずそれほど「万が一の備えは重要」と考えているということですから、驚きの統計ですね。
生命保険は「助け合いの商品」ですから、「一定の条件のもと」の助け合いになります。
ではその「一定の条件」とはどんなものがあるのか。
・同じ年齢
・同じ性別
・同じ健康状態
生命保険は「同年代」「同性」での助け合いの商品です。
ではなぜ「同年代、同性」での「助け合い」にしているのか?
それは「リスク」が近いからです。
ここでいうリスクとは「死亡するリスク」「病気になるリスク」。
どちらのリスクも「年齢が上がる」ごとに上がっていきます。
なぜならそれは「平均寿命に近づいていくから」です。
そして「国」もある程度の「統計」を取っているので、予測もしやすいということです。
しかし「生命保険」は「同じ健康状態での助け合い」としています。
「持病があって保険に入れなかった!」
「健康診断が引っかかって保険の加入を断られた!」
という経験をされた方、いらっしゃるかと思います。
生命保険を「健康な方同士の助け合い」にしている保険会社が多いという事ですね。
ですので、
「やばい!なんか体調が悪いと思って検査を受けたらがんが見つかってしまった!」
⇩
「治療にお金がいくらかかるか分からなくて不安だから、がん保険に手厚く入ろう!」
ということは出来ないわけです。
なぜ出来ないのでしょうか?
誰でも入れてしまうと保険は「割高」になる
生命保険は「収支相当の原則」でできています。
保険会社は加入者から「掛け金(保険料)」を集め、万が一が会った方に「保険金」を支払います。
これが「同じ金額」になるように出来ているのです。
これを「収支相当の原則」といいます。
では「保険会社」は「どのように利益を出しているのか?」
保険会社は「預かった掛け金を運用して運用益を出している」のです。
預かる掛け金が「莫大な金額」ですから、それなりの「運用益」になる、という事です。
ですので「保険が高いわー」「保険ってムダだわー」と感じている方は、「適正ではない」保険に加入している可能性が高いのです。
「持病をお持ちの方もどんどん入って下さいね!」という助け合いの輪ですと「支払う保険金が上がってしまう」為に「掛け金が高く」なってしまいますよね?
「掛け金が高い」と「助け合いの輪に人が集まらない」。
ですので保険会社は「健康な方」での助け合いの輪を多く作る事によって「加入者」を増やしているのです。
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⇩
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また「保険は不確定なもの」ですが、なるべく「割安な平等な条件」で助け合う事が大切です。
生きている以上、病気や死亡のリスクは伴いますが、「ずっと健康で保険は一切使わなかった」そんなこともありますよね。
ですが、「受け取りがない方」が支払った掛け金で「誰かが助かっている!」のです。
とはいえせっかく支払うなら「しっかり自分で受け取りたい」ですよね。
その為にも「保険の最低限の大前提」は知っておくといいかと思います。
保険の仕組みの「大前提」や保険の営業マンが説明してくれない「基本的な選択の知識」についてはコチラ
↓
「助け合いの輪」は「正確な告知」により平等になる
上記の通り、
「受け取る可能性が高い」方が普通に保険に加入できる
⇩
「受け取る可能性が高い」方も「受け取る可能性が低い」方も「同じ掛け金」を支払う事になる
⇩
「健康な方ほど加入時から割高で損をしてしまう」
何も持病の無い「健康そのもの」の方は、「割高」な助け合いになってしまいます。
ですので保険会社は「割安」な保険で加入する人を増やす為、「健康な方に絞った」助け合いの輪を作っています。
その「健康な方」だけに振り分ける「フィルター」の役割をするのが「告知書」というものです。
「告知書」とは「質問形式で、保険の対象者の健康状態を測る」ものです。
保険会社が「正確な告知」を受け取る事によって、平等な助け合いが成り立つのです。
「生命保険加入時の健康状態の告知内容は!?」
では「一定の平等な条件」を測る「身体の健康状態の告知」内容はどのようなものでしょうか?
例えば以下のようなものがあります。
・直近3か月以内の通院歴
・直近5年以内の入院歴、手術歴
・直近2年以内の健康診断の指摘
・過去の重大な病気(がん、脳卒中など)
この「告知」というのは「保険種類」によって異なります。また、商品を出している「保険会社」によっても異なります。
【保険種類】
・死亡保障
・医療保険
・がん保険
・介護保険
・就業不能保障 など
※一般的に「がん保険」や「死亡保険」が告知や審査が通りやすく、保障内容が細かく幅広い「医療保険」が告知や審査が厳しく、引き受けになった場合でもこの部位は使えないなどの「条件」が付くケースがあります。
たとえば、「ぜんそく」の持病をお持ちで投薬治療中の方が「医療保険への加入」は難しくとも、「がん」とは因果関係が無いので「がん保険への加入は問題ない」ことがあります。
また保険会社によっても、この保険会社は「ぜんそくの告知には厳しい」が、こちらの保険会社では「ぜんそくの告知に甘く、通りやすい」といったことがあります。
またその一方で、この保険会社は「糖尿病の告知には初期であっても厳しい」が、こちらの保険会社では「糖尿病の告知に甘く、治療中でも通りやすい」ということがあります。
保険会社はあくまで「支払いの可能性」をみて「身体の審査」をします。
お医者さんの「診療医学」と保険会社の「保険医学」は全く違うので、「生命保険に加入できなかったから、私の身体は大丈夫なのか」と必要以上に不安には思わないで欲しいです。
持病を気にされている方で「一社に断られた!」としても、「保障の相性の良い保険会社はきっとある」はず。
あきらめずに検討することも大切ですね!
「告知はどこまで必要なの!?」
告知はどこまで必要なのか?
「小さいときにこんな病気をしたけど、全部書かなきゃいけないの?」そんなふうに疑問を持たれている方もいるかと思います。
実際はどうなのでしょうか?
告知義務については「保険法」で定められていて、2010年には「自発的申告義務」から「質問応答義務」へと改訂されました。
今までは「契約者が自分の責任のもと、関係する事は自分で告知してね」という内容が「保険会社の質問に対して答えればいいよ」というものに改訂されたのです。
告知というのは「契約者の義務」になります。
ですので例えば、「実際に病気になって手術入院した」という時に「告知されていませんよね?お支払いは出来ません。」となっても、もし営業マンが「それくらいの告知はしなくてもいいですよ」と言って募集した場合であっても、それは保険の営業マンの責任ではなく、契約者の責任になってしまう、ということです。
もちろん、その場合は保険の営業マンは「不告知教唆」といって「告知が必要なのにしなくていいと誘導した」という「不適切な募集行為をした」ことで罰せられますが、「契約者の告知はまた別の話」ということになるのです。
「質問応答義務」では保険会社の質問に対してのみ答えればいいので、「幼少期の持病に対しては、特に告知書に書かなくていい」ということになりますよね。
しかし、その持病について直接の質問があれば、それに対しては告知する必要はあります。
書かなくていいものに対して「告知書に書いた場合」、丁寧ではありますが、書いたことにより申し込んだ保険の審査が通らない可能性が出て来ます。
告知は「聞かれたことにだけ慎重に答える必要がある」ということです。
「保険が欲しかったので告知にウソをついてしまった!」
では「持病があり通院しているけど、保険会社に断られてしまったなあ」「他の保険会社で断られたら困るので、告知はやめておこう」ということで、保障が欲しいがために「告知でウソをついた」場合、どうなるのでしょうか?
その場合、「告知がないので、保険が成立する!」事になります。
なぜなら、保険会社は「告知が無ければ特に調べない」からです。
「えっ、通ってしまうの!?」と思ってしまいますよね。
でも、通ってしまいます。
「保険会社も真偽を調べるのにお金がかかる」からです。
過去の告知の履歴が無い限りは調べようがありませんからね。
では保険会社は「告知義務を違反した人にも保険金は支払う」のでしょうか?
これは「違反が発覚すれば当然支払われません」。
保険会社は「加入の時には調査はしませんが、請求があった時に初めて調査する」のです。
ちなみに告知義務違反が発生した時には基本は「保険契約が解除」されます。
しかし告知義務違反とは関係のない病気やケガ、死亡での請求の場合は、「因果関係が無い」ということで保険金や給付金は支払われます。
「告知するのを忘れてた!」
それでは「告知をするのを忘れてた!」ことに気が付いた場合はどうなるのでしょうか?
生命保険は申し込みの時に「告知」をし、保険会社の「成立」までに3~4日かかります。
それまでに間に合うような場合は、営業マンに申し出て「追加告知書」に不足分を告知します。
では「すでに成立してしまった場合」はどうすればよいのか?
その場合も同じで、すぐに営業マンに申し出て「追加告知」の手続きをしてもらいます。
追加告知の内容によっては「成立した保険が覆って不成立になる」ことがありますが、告知義務違反で成立しても、将来に契約が解除になる不利益を考えれば、しっかりと告知をし直した方が良いかと思います。
「告知違反をしたけど、給付金を請求したら受け取れる!?」
それでは「告知義務違反で成立した保険で給付金を請求」したらどうなるのか?
基本的には前述したとおり、「請求時に調査が入り、給付金などは支払われません」。
ですが皆さんこんな話を聞いたことはありませんか?
生命保険の「告知義務違反」による「契約解除」は「2年」という話。
本当に契約をしてから2年が経てば、生命保険契約が解除されることはないのでしょうか?
実際はそんなことはありません。
でなければ「悪質な告知義務違反」が増えてしまいますからね。
告知義務違反から2年以上が経っていても、申し込み当月に入院しているなど相当悪質な場合は「詐欺や不法取得目的」ということで契約が無効になることもありますのでご注意を。
ということで今回は「生命保険の告知の違反」についてお話ししました☆
最後までお読みいただき、ありがとうございました☆
ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆でした!
次回は「生命保険、年払いとクレジットカードでお得に!」をお伝えします☆
おやすみなさい☆