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「【ぶっちゃけ☆】プロの営業マンによる99%喜ばれる話」2

更新日:

ぶうや
ぶうや
「万が一」と「病気」の国の保障は前回聞いたけど、「働けなく」なっても保障はあるのかな?
どうなんだろう?あまり聞いたことないなぁ
くまお
くまお
ぶうや
ぶうや
でも何もないと「国民」は困っちゃうよね?
確かにね。見捨てられることは無いとは思うけど...
くまお
くまお
ぶうや
ぶうや
ちゃんと把握して、困らないようにしておきたいね
ぶっちゃけ☆さん、今日も教えてー!
くまお
くまお

こんばんは!

ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆です!

今回は前回の引き続き、「生命保険のプロによる99%喜ばれる話」をお話ししていきますね。

前回の記事も大変参考になりますので、まだお読みいただいていない方はまずはそちらからお読みいただければ分かりやすいかと思います。

「知っておくと保険を大幅に節約できる社会保障!」についてはコチラ

「【生命保険】プロの営業マンによる99%喜ばれる話」

 

それでは行きましょう!

③傷病手当金制度

傷病手当金制度とは、「健康保険の制度」の1つです。

ちなみに自営業の方はこちらの制度は対象外になりますので、ご注意くださいね。

サラリーマンと公務員が守られている制度になります。

まず一言で申し上げると「働けなくなったときの国の保障」です。

理由は病気でもケガでもしっかりと受け取れます。

ではいくらくらいの金額を受け取れるのでしょうか?

こちらは「これまでの収入の約3分の2」が支給される制度になります。

条件としては「業務外の理由で病気や怪我で会社を連続して3日以上休んだとき」に生活保障として国から支払われます

ちなみに業務中の理由の場合は一般的には勤め先の「労災保険」が使えるということです。

「有給を使った場合は?」

サラリーマンの方がもし病気で会社を休んだ場合、どうなるでしょうか?

一般的にはまず、「有給休暇」を使って会社を休むことになるかと思います。

ですが有給休暇よりも傷病手当金が優先される企業も増えてきています

治療や療養による休みが3日続いた時、4日目からはこの「傷病手当金」が支給されます。

期間としては最長で1年6ヶ月

1年6ヶ月も就業不能ということは「余程の状態」とも思いますが、国の保障として支給されます。

もしも療養期間中に1日でも出勤してしまっは場合はどうなるのか?

この場合は、給与が出るのでその日に関しては手当金は支給されず、期間だけが1年6ヶ月の中に含まれる、という制度になっています。

休業している期間に給与の支払いが無いことが条件になっているということですね。

④障害年金とは?

「障害年金」も「働けなくなった時の国の保障」の1つになります。

こちらは病気や怪我で所定の障害状態になってしまったとき、障害の程度に応じて障害年金として年金が受け取れます

こちらは3級、2級、1級と3つの級があり、1級が一番重度の障害状態になりますので支給される年金も一番多く支給されます。

ただ、注意が必要なのは、障害年金は基本的には「初診日から1年6ヶ月経過後に障害等級として1~3級と認められた場合に支給される」ということがあります。

すぐには受け取れない、というところが注意が必要ですね。

ちなみに1年6ヶ月経たなくても症状が所定の障害状態で固定されれば支給されるケースもあります。

ではいくらもらえるのでしょうか?

・3級の場合

障害年金の「厚生年金」の部分のみ支給されます。厚生年金に加入の期間中の年収により支給される金額が変わってきますが、最低で年間580,000円が保障されます。例えば平均月収が30万円で20年厚生年金に加入していた人で年間396,000円、月収が30万円で30年厚生年金に加入していた人で年間594,000円の支給になります。

・2級の場合

障害年金の「厚生年金」の部分と、「障害基礎年金(国民年金)」の部分が合わせて支給されます。障害基礎年金の部分は780,100円になります。

・1級の場合

先ほどの障害等級2級の1.25倍が支給されます。※2級と1級の場合は、子の加算(18歳未満の子が2人までは1人につき224,500円、第3子以降は1人につき75,800円)があります。※2級と1級の場合は、配偶者の加給年金が224,500円あります。

ほとんどの場合は③の「傷病手当金」の支給の後に障害年金を支給されるケースですが、支給される金額も多くの場合は障害年金の方が少なくなります。

また、障害者手帳の級とは全くの別物になりますし、障害年金の等級認定は病気などによっても様々なので、個人による受給の判断はすごく難しいかと思います。

また、20歳以上という年齢制限と、月収38万円以上の方は受け取れないという所得制限もあります。

今回は、前回に引き続き、お客様に喜ばれる「国の保険の要点」をお話ししました。

こちらは「お勤め先」からも「今の担当の保険屋さん」からも「一度も聞いたことがなかった!聞いておいてよかったわ!」という方が8割方ですので、覚えておいて損はないと思いますよ!

意外と充実している日本の社会保険制度である「遺族年金」「高額療養費制度」「傷病手当金制度」「障害年金」これらを受け取っても足りない!という部分を中心に民間の生命保険を検討することが大切だという事をお話ししました。

それでは次回も同じく「生命保険のプロによる99%喜ばれる話」の第3弾として、「本当に必要な保障の見極め方」をお伝えします☆

ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆でした☆

本日も最後までお読みくださり、ありがとうございました☆

おやすみなさい☆

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