こんばんは!
ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆です!
今日は日々のコンサル活動でお客様から大変評判の良いお話をしていきます。
生命保険の選択はいたってシンプル、「現状の把握」と「国の保険の仕組みを知っているかどうか」だけ、と思います。
今日はその肝となる国の保険である「社会保険」についてわかりやすく説明していきます。
それではさっそく行きましょう!
コンテンツ
「本当に保険って必要ですか?」
私はテーブルでお客様と対面するとまずこの一言をお伺いします。
「〇〇さんにとって、生命保険って本当に必要ですか?」皆さんも一緒に考えてみてください。
本当に保険って必要かなあ?
保険に入るくらいなら、その分お金を貯めておいた方がいいのでは?
いや、万が一が起こったら家族がお金に困ってしまうから必要だよな?
いや、子供も大きくなったら仕事もできるしやはり大丈夫か?
など、いろいろな考えが及ぶと思います。
これには正解はありません。
必要なのは世帯主に万が一があった時「家族にどうあって欲しいか」という事です。
私の場合はこう思います。
「もし自分に万が一があっても、家族には変わらない生活をして欲しいし、夢や希望を叶えて欲しい」もし生命保険が必要だとすれば、それに備えるためですよね。
「家族への想い」のある方はぜひ、続きを読んで下さいね。
「まずは国の保険」
何度かブログの記事にしていますが、まずは「国の保険」これを知っていただくことが重要です。
「社会保険があるのに保険会社の保険なんているのか!?」についてはコチラ
↓
日本の「社会保険」の制度に関しては、実は非常に優れています。
国の負担は非常に大きく膨らんではいるものの、国民が病院に行きやすい環境にはなっているため、今回の新型コロナウイルスの対策でも感染者は増えてはいるものの、他国よりは病院に行きやすい環境が大きく進んでいるように思われます。
国の保険を大きく分けると次の4つです。
①遺族年金(国民年金・厚生年金)
②高額療養費制度
③傷病手当金制度
④障害年金
それでは順番にわかりやすく説明していきますね!
①遺族年金とは?
あまり細かい説明は、逆にわかりにくくなってしまうので、ここではポイントだけご説明しますね。
詳しくは「厚生労働省のホームページ」でご確認いただくといいかと思います。
「遺族年金」というだけあって、これは年金制度の一つです。
年金といえば「老後受け取る年金。本当に受け取れるのだろうか?」と思いつつ、給与天引きされている方は非常に多いかと思います。
ですが実際には日本の年金制度には3つの機能が備わっており、老後受け取る「老齢年金」は年金の機能の1つです。
2つ目がこれから説明します「遺族年金」、3つ目はのちほど説明します「障害年金」になります。
世帯主の方に万が一があると、奥様は2か月に1度、国から年金がもらえます。
亡くなった世帯主が自営業者だと遺族基礎年金のみ、サラリーマンの場合は遺族厚生年金が上乗せされます。
いくらもらえるかは家族構成や納めていた期間の年収により上下があります。
(未納期間があると支給されない、奥様の年収が850万円未満、など受け取りに条件はあります)
まず、遺族基礎年金(国民年金)の支給額は、年額で780,100円+子の加算となります。
子の加算とは1人目と2人目はそれぞれ年額224,500円、3人目からは年額74,800円の加算になります。
子とは基本的には18歳になるまでが子という事になります。(2019年4月以降現在)
自営業の方はこの遺族基礎年金のみとなりますので、例えばお子様お二人子育て中で残された奥様は月あたり約102,000円が支給されるという事になります。
子が18歳になってからは加算分がなくなりますので、2人とも18歳になられたら月あたり約65,000円が支給されることになります。
サラリーマンまたは公務員の方は、遺族厚生年金が上乗せされますが、目安としては、毎年の誕生日月に年金事務所から送られてくる「ねんきん定期便」をご参照ください。
今まで収めた金額と、それに対して将来受け取る予定の金額が記入されています。
遺族厚生年金の上乗せとは、ざっくり目安とすればこの「この将来受け取る予定の金額の4分の3」になります。
確認してみて下さいね。
万が一の時には、残っている貯蓄金額、お勤め先からもらえる弔慰金、退職金が死亡退職金になり、その後の奥様のパート収入も無いわけではありません。
また、お住まいの市町村によってはひとり親世帯の奥様の医療費負担が減額されたり無料の市町村もあります。
本当に生命保険が必要かどうかはそのあたりの見極めが重要という事ですね。
②高額療養費制度とは?
「高額療養費制度」は日本の社会保険の健康保険の仕組みの1つになります。
こちらも詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページを検索してみてください。
例えば年収が一般的な370万円~770万円の世帯主に万が一があった場合、
世帯主と扶養されている家族の医療費として、
となります。
健康保険証を使うと原則医療費は三割負担となります。
267,000円の三割負担、これが80,100円になります。
この金額までは「三割支払う必要」があります。
しかしこれを超える高額になった分の医療費は年収からして金額が高すぎる!ということで「超えた分は1%の負担」となります。
例えば「脳卒中」の手術が必要な方の手術費用が300万円かかったとします。
計算式にあてはめていきますと、
ということで、自己負担は「107,430円」となります。
11万円くらいなら貯蓄を取り崩せば支払えるという方の方が多いのではないでしょうか。
この高額療養費制度を使っても医療費に困ってしまう、というケースだけ民間の「医療保険が必要」という事になりますよね。
今日もお読みいただき、ありがとうございました☆
ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆でした☆
次回は引き続き「生命保険のプロによる99%喜ばれる話」をお話ししていきますね☆
おやすみなさい☆