こんばんは!
ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆です!
皆さん、「生命保険や医療保険、請求が漏れていたらいつまでもらえるのか?」
これは気になるところですよね。
ということで今日は「生命保険の請求期限」をテーマにお送りします。
では行きましょう!
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「生命保険の請求に時効はある!?」
実はほとんどの生命保険や医療保険の請求には時効があります。
基本的には「3年間請求しなかったとき」保険金や給付金は受け取れないとされています。
ドタバタしているうちに請求を忘れてしまったり、書類だけ取り寄せて送ったつもりで送ってなかったり。
もしくは受取人である家族が世帯主に保険があることを知らずに3年以上経ってから保険証書が見つかる、こんなこともありますよね。
では受け取りをしっかりするために気を付けないといけないことは?
それは「受取人がしっかりと保険の存在を確認しておくこと」にあります。
また、しっかりとした生命保険の担当者がついていれば、請求漏れの可能性はぐっと下がります。
医療保険に関しても以前こんなことがありました。
ご自宅の近くを通ったのでお客様に挨拶に寄ったところ「お変わりございませんか?」
「この前、子供の喉に魚の骨が刺さって、病院で取ってもらったのよね。大泣きするし、大変だったわ。」
普通の世間話です。
ですが、「魚の骨を取るのに内視鏡をつかったのならちゃんと医療保険が出ますよ!」ということでお調べして請求いただきました。
これは耳鼻科で鼻に麻酔のスプレーをして、内視鏡を通すことにより「咽頭遺物摘出術」という手術にあたります。
通院で、約5千円の医療費負担でしたが、医療保険では「手術給付金」ということで「5万円」お届けすることが出来ました。
給付金が出る、出ないに関わらず、気軽に何かあったら相談できる担当者がいることは本当に安心ですよね。
ご自身で判断しないように聞いてしまうのも請求漏れを防ぐ手かと思います。
実践してみましょう。
「時効が過ぎてしまったら?」
もしも時効を過ぎてしまったら?
これは保険会社にもよると思いますが、生命保険を契約するときにもらう「約款」に「時効」の事は書かれていますが、事項を過ぎていても「保険金」や「給付金」を支払ってくれるケースもあります。
例えば、「親が子の為に生命保険に入っていたが、知らせずに亡くなってしまった。
3年以上経って保険証券が出てきた」ケースなどもあります。
なぜ生命保険金の受け取りに「時効」があるのか?それは「法律で定められているから」です。
法律では「2年」としていますが、ほとんどの保険会社は「時効は3年」と謳っているかと思います。
「亡くなった理由に調査が必要」であったり「加入時の告知が怪しい」といったことがなければ、事項を過ぎてからも保険金の支払いを受けれる可能性は十分にあるかと思います。
諦めずに一度、保険会社か担当者に相談してみると良いかもしれませんね。
「受取人が先に亡くなっていたら、保険金はどうなる!?」
こんなケースも考えられますよね?
「受取人が被保険者より先に亡くなってしまっていたのに、受取人を変えていなかった!」というケース。
この場合、支払われるはずの保険金はどうなるのか?
この場合は「受取人の相続人」が受け取ることになります。
では「受取人の相続人」はどのように分け合うのでしょうか?
一般的な相続の場合は「法定相続人」がそれぞれの「法定相続割合」に応じてお金を受け取ります。
例えば、世帯主が亡くなった場合、法定相続人である妻や子は「配偶者は二分の一、子は残りの二分の一を分け合う」と決まっています。
では、「受取人の相続人」として保険金を分け合う時はどのように分け合うのでしょうか?
実は一般的な相続とは違います。これについては実例をもとにお話ししていきましょう。
「独身時代の保険の受取人が父のままになっていた!?」
例えば「生保 太郎さん」という男性がいます。
生保家は4人家族で、太郎さんには妹の花子さんがいます。
太郎さんは独身時代、万が一があっても親に迷惑を掛けたくないのと貯蓄もしたかったので「1,000万円の終身保険」で死亡保障を掛けていました。
受取人は「父親」にしていました。
その後、「姫子さんと結婚しました」。
「まもなく元気な男の子(小太郎くん)が生まれ」幸せな家庭を築きましたが、まもなくして病気だった父が他界してしまいます。
数年して、不幸なことに太郎さんは交通事故にあい、命を落としてしまいます。
妻であった姫子さんは息子さんもまだ小さく、仕事をしていません。
太郎さんから聞いていた「生命保険」の保険会社に聞いてみると、「受取人は亡くなった太郎さんの父親」になっていたことが分かりました。
ではこの場合、「妻である姫子さん」はいくら受け取れるのでしょうか?
実は「受取人が亡くなっていた場合、受取人の相続人が均等に分け合う」こととなっています。
この場合は、太郎さんの父親は「太郎さんの母親、太郎さんの妹の花子、太郎さんご自身」ということになります。
しかし、太郎さんは亡くなっていますので「太郎さんの相続人である姫子さん、太郎さんの息子の小太郎くん」が受取人の権利を引き継ぐことになります。
ですので結論としましては、「太郎さんの死亡保険金1,000万円」を「太郎さんの母親、太郎さんの妹の花子、太郎さんの妻の姫子さん、太郎さんの息子の小太郎くん」の「4人で均等割り=250万円ずつ受け取る」ということになります。
結果として、妻である姫子さんは「1,000万円の半分の500万円」しか2人の生活資金に充てれず、母親と妹には250万円ずつのお金を残せることになりました。
妻である姫子さんは「夫の母親や妹」に対して「受取人は本来私なので、その保険金を私にください」とは言えませんよね。
保険会社からは年に一回「契約内容のお知らせ」が来ます。
ついほったらかしにしがちですが、重要な所は確認しましょうね!
ということで本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました☆
ぶっちゃけ営業マンのぶっちゃけ☆でした!
次回は「生命保険会社の安全性、格付けの見方は?」についてお話します。
おやすみなさい☆